特別措置法の改正に意味はあるのか?
新型コロナウイルス対策の特別措置法、感染症法、検疫法の3改正案が決定された。
これに対し野党が「罰則のみで保証のない法律は効果が無い」と反対している。
「罰則よるも保証を考えるのが先だ。」
この反対に意味はあるのか?
人権云々を語る者も多い。
武漢でロックダウンが発生してから1年。
1年前の時点で、日本でもロックダウンが必要になるのではないか?との声があった時に、日本の法律では出来ない。と、明言されていた。
現状、発症しているにもかかわらず、入院を拒否する者が後を絶たない。
幸い、今回のコロナの致死率は低い。
だが、もっと重度の災害であった場合、感染者を有無を言わさず、隔離する必要が出て来る。
「法的根拠がないから」と、引き続き「国民の皆様にお願い」しても、効果がないことが今回のコロナ禍ではっきりした。
今後、もっと重要な災禍に見舞われてから、改めて考え始めても遅い。
偏見や差別云々は、それは別の枠で考えなければならない。
今回の改正では、違反者に自動的に罰則を与えるような内容ではない。
現行の全ての犯罪もそうであるが、一番最悪な場合に、それなりの刑罰が与えられるように、思い懲罰が設定されている。
そして、一番考えなければならないのは、保証などについては、現行法の枠組みの中で、いくらでも考慮、実施することが出来ることだ。
罰則と保証。
両方大事なのは意見が一致しているように見える。
保証は今の法的枠組みの中で実施可能だ。
罰則については、法改正が必要だ。
だから、今後、「あの時に成立させておくべきだった」と、後悔することがあってはならない。