入院拒否患者に刑事罰を科すことが、医療従事者の負担になるのか?

辻本議員が

 

「医療受持者が、それまで寄り添っていた患者を犯罪者として、通告することになり、負担がさらに増す」

 

ようなことを言っていた。

 

そもそもこれは、昨年の今頃から、「日本の法律では、感染症対策で、国民に強制が出来ない。」と、「それで、大丈夫なのか?」と、散々言われ続けたことへの対策が、1年経ってやっと形になるつつあることである。

 

そもそも今回のコロナ禍だけを見据えての話ではない。

 

大丈夫ではなかった。医療従事者の指示を守らず、入院拒否するものが続出した。

 

今回は、それほど危機的な状況にはならなかった。

 

だが、数年後に、もっと感染率と死亡率の高い感染症に襲われた場合、今の法律の枠組みの中では、対処不可能である。その時になって、また議論を始めたのでは、とても間に合わない。

 

との危機感から生まれたものだ。

 

「このままでは、ちゃんとした対策を実行したくとも、実行出来ない。」

 

医療受持者が寄り添っているような普通の患者は、適用範囲外であろう。

 

現行制度のままでは、病院が止めても無理に外に出ようとする人を、何の権限もない医療従事者が、どんな手段を使えと言うのか解らないが、止めなければならない。

 

それに対しての対策をはっきりとさせることで、医療従事者には医療を、他人を死に至らしめる行為を、止められているにも関わらず、守ろうとしない者(=犯罪者ではないのか?過失致死ではなく、結果が解り切っているので殺人罪に値すると思うのだが)をちゃんとした別機関で対応出きるようにしよう。というものだ。

 

感染者を全員前科者にしようとしているがごとくの物言いは、本来の趣旨をわざわざ曲解し、国民に対して政府への不信感を植え付けようとする、暴挙を通り越してもはや、犯罪ではないのか?