地毛証明は人権侵害にあたるのか?

「都立高校の4割あまりで、髪の毛が黒以外の色やくせ毛の生徒に、地毛であることを証明する届け出を求めていることがわかった。」とのこと。

 

これについて教育学が専門の関西学院大学桜井智恵子教授は「生まれつきの容姿の否定は存在自体の否定につながり、人権侵害にあたるのではないか」と話しているようである。

 

学校は単に風紀の乱れを防ぐため、生徒の健全な成長を守るために、髪を染めたりなどの行為を禁止する一方、生まれながらにそのような体質の生徒に、あらぬ疑惑がかからないように配慮しての制度であるのは間違いない。

 

そのような制度が出来るまでの間には、

「○○君、茶髪は禁止です。」

「生まれつきなんだよ。」

「うそをついてはいけません。」

「ほんとだって。なんか、しょーこあんのかよ?」

「ちゃんと、明日までに黒くして来なさい。」

「しょーこもないのに俺ばっか責めんのはおかしいだろ。だったら、あいつ(地毛)にもそー言えよ。」

のような会話が、何千回何万回と繰り返されて来たに違いない。

 

生徒がいわゆる不良化する初期段階として、髪を染めたりなどの素行の乱れがあるのは確かである。

 

だがそれは髪を染めたから不良化したのではなく、なんらかの問題を抱えた生徒が廻りへのシグナルを発しているのであるから、結果としての見た目の変化のみを取り締まったところで、効果のほどがしれているのも確かだ。

 

とは言え、そのような行動を放置していれば、廻りが感化されていくのも事実であるので、それが全てでないことは承知していも、実際にはその程度の対策しか打てないのもまた、事実である。

 

ここまでの話には学校側の都合や立場があり、非難されても仕方のない面も多々あるが、学校側の持っている権限や限界を考えると、学校を非難する側に100%の正義があるわけではない。

 

だが、これだけははっきりしている。

 

そもそも「茶髪禁止」の条文に対してこのような批判をするならともかく、「地毛であることの証明の提出」に対して、「生まれつきの容姿の否定」だと決めつけて何かを主張するのは、おかしいのではないか?

 

学校側は「生まれつきの容姿を否定」するために、届出を求めているのか?

 

地毛証明は人権侵害にあたるのか?

 

■学校が作った決まりは全て「人権侵害」にあたる。

■そもそもの「茶髪禁止」に異を唱えるのならともかく、今回の主張は明らかに論点がずれている。

■論点がずれてるとかそんなこと、どうせ支持者には解らないから、人権派っぽいことを言って喜ばせているだけ。

■大学の教授という偉い人が言っているのだから、間違ったことを言っているはずがない。

■いつもは人と反対のことを大声で騒ぐしか出来ない者が、たまにそれっぽいことを言って見ただけなので、温かい目で見守ってあげるべき。

■ちょっと話題が複雑だったので、反対の仕方を間違えただけ。

■「人権侵害」と言えば、皆が感心してくれるので、使ってみただけ。

■報道側に嫌われて偏向報道されているだけ。そんな幼稚な間違いを大学の教授がするはずがない。